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クーリングオフ制度

① 会員は,入会申込書を受領した日から8日間を経過するまでは,書面により入会申込に関する契約の解除(クーリングオフ)ができます。

② 会員は,当会が①に定める事項について故意に事実を告げず又は不実の事実を告げたことにより誤認し,又は当会が脅迫したことにより困惑し,そのために①に定めるクーリングオフをしなかったときは,当会が①に定 めるクーリングオフができる旨を記載した書面を受領した日から8日間を経過するまでは書面により入会に関する契約の解除(クーリングオフ) ができます。

③ クーリングオフの効力は,その書面を発信したときから生じます。

④ ②の解除があった場合において,当会は,そのクーリングオフをした会員に対して,そのクーリングオフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することはできません。

⑤ ②の解除があった場合において,当会が既に一部のサービスを提供していたときにおいても,当会は,そのクーリングオフをした会員に対して当該サービスの対価その他の金銭の支払を請求することはできません。

⑥ ①又は②の解除があった場合において,当会がそのクーリングオフをした会員から金銭を受領しているときは,速やかにそのクーリングオフをした会員に対しその全額を返還します。

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